相続放棄をしたいけど‥‥
相続人同士が遠方に住んでいる。
書類の手違いで何度も
役所へ足を運ぶはめになった。
3ヶ月過ぎてしまったけど
大丈夫?
わからないことを
まとめて相談したい。
忙しくてなかなか手続きができない!
一般的な相続放棄の手続きの場合、以下のような書類が必要になります。
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
● 相続放棄申述書
● 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
● 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
被相続人の子が相続放棄をする場合
● 相続放棄申述書
● 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
● 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
● 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
被相続人の孫が相続放棄をする場合
● 相続放棄申述書
● 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
● 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
● 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
● 相続放棄をする人の親の死亡の記載のある除籍謄本
被相続人の親が相続放棄をする場合
● 相続放棄申述書
● 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
● 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
● 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
● 相続放棄申述書
● 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
● 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
● 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
● 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
正しい書類を準備して、正式な手順に則って、記入していく必要があります。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないことと決まっています。もし3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合は、相続したことになってしまいますので、注意が必要です。
もちろん、3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄できるケースはありますが、実績のある専門家でも難しい場合が多く、一般の方が自分でやることはおすすめできません。
内容などに不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請することはできず、その決定は覆すことができません。
借金を相続しなければならない場合は、すべての借金を背負わなければならないのです。
相続放棄の手続きは自分自身で行うことも可能ではありますが、失敗は許されないということを考えると、信頼できる専門家に任せることを強くお勧めいたします。
相続放棄は、申請期限が3ヶ月と短く、しかも一度却下されてしまうと、もう二度と相続放棄申請することができません。書類の準備はもちろん、記入方法にもしっかり気を使っていく必要があります。
そこで当サポートセンターでは、相放棄に必要な書類の作成から申請手続きのすべてを丸ごとパッケージにした、 「相続放棄丸ごとお任せパック」 をご用意しました。面倒な手続きはすべて専門家に任せて、あなたの大切な時間をもっと有意義なことに使ってください。
料金は、このページに掲載しているワンプライスのみですので、価格面でも納得した上でご依頼いただけます。
ご自宅はもちろん、介護施設や病院への出張相談にもお伺い致します。ぜひお気軽にご相談ください。
相続放棄についてはもちろん、その他の心配事にもわかりやすい説明でしっかり対応いたします。
無料相談であなたのケースについて、どのような手続きが必要になるのか?わかりやすくご説明いたします。あなたは当サポートセンターへお申込みするだけでOK!
相続放棄の手続きでは、住民票や戸籍の取得をはじめ、さまざまな書類を用意する必要があります。
必要書類は1箇所で受け取れるわけでもないので、どこにどの書類を取得しにいくのかなどの段取りも必要になってきます。役所や施設の営業時間によっては、仕事を休んだり早退する必要があるかもしれません。また、書類の不備があれば、受理されないといったことも起こってきます
当サポートセンターへご依頼いただければ、書類集めもすべて代行いたしますので、安心して日々の生活に集中することができます
あなたの事例にあわせた手続き方法とその段取りを、事前にわかりやすくご説明いたしますので、難しい法律や手続きの方法を調べる手間が省けます。安心してお任せください
自分で申立て手続きをすすめてきたのですが、書類の不備でつまづき、なかなか受理されず困っていたところ、先生のホームページを見つけました。成年後見については、うちのケースではほんとうにこれでいいのか?と不安でしたが、やはり専門家の先生のアドバイスは的確で、安心してお願いすることができました。まだはじまったばかりですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
自分で申立て手続きをすすめてきたのですが、書類の不備でつまづき、なかなか受理されず困っていたところ、先生のホームページを見つけました。成年後見については、うちのケースではほんとうにこれでいいのか?と不安でしたが、やはり専門家の先生のアドバイスは的確で、安心してお願いすることができました。まだはじまったばかりですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
このページの一番下のお問い合わせフォームから、お電話かメールで無料相談のご予約をしてください。
実際にお客さまとお会いして、詳しい状況をお聞きします。どの種類の成年後見へ申立てするのがベストなのか、わかりやすくご説明いたします。
ご相談内容に最適な手続き方法が決まれば、①手続き内容 ②手続き期間 ③費用 についてご提案いたします。納得頂ければ正式契約となります。
戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなどの財産に関する資料や、領収書・請求書などの収入に関する資料を収集し、申立て書類を準備いたします。
相続放棄をするために家庭裁判所へ申立てを行います。
照会書を返送すると、家庭裁判所にて審理がなされます。
家庭裁判所から発送される、相続放棄申述受理通知書の到着をもって、相続放棄の完了となります。
相続放棄申立て後の心配事も、無料でご相談いただけますので、安心してお任せください。専門家が親身になってご相談にのります。
申立てに関する手続き業務を代行いたします。
事前打ち合わせ
書類作成
申立て手続き
アフターサポート
50,000円
こんにちは、大阪相続・遺言サポートセンター代表の相続太郎です。
高齢化社会が進む中で、成年後見制度の重要性がますます高まってきました。
しかし、成年後見については一度手続きしてしまうと、途中で簡単にやめることもできませんので、どの制度を利用すればいいのか?その判断に迷ってしまう方がほとんどではないでしょうか?
また、成年後見を利用したいけど、信頼できる後見人がいないという問題を抱える方も少なくはありません。
そこで、当サポートセンターでは、成年後見制度の恩恵を一人でも多くの方にうけていただくために、これらの面倒な手続きのすべてを丸投げできるサービスをつくりました。
手続きの代行だけを行うのではなく、お客さま一人ひとりの人生を考え、安心できる暮らしを手に入れることを目標に、お手伝いさせていただこうと思っています。
まずは無料相談にお越しいただき、わからないことはなんでもお気軽にご相談ください。
大阪相続・遺言サポートセンター
代表 相続 太郎
大阪相続・遺言サポートセンター 代表
相続 太郎
昭和48年1月15日生まれ
兵庫県宝塚市出身
関西山田大学法学部法律学科卒業
司法書士事務所勤務の後に司法書士資格取得(平成16年)
平成23年4月に独立開業後、 平成27年11月に 「大阪相続・遺言サポートセンター」開設。
所属団体 大阪デモ司法書士会 成年後見センターリーガルサポート
相続放棄の申請は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。
被相続人が亡くなった事を知った時から3ヶ月となります。たとえば、同居人であれば亡くなった日にそのことを知るでしょうし、遠方に住んでいる場合は親族などから亡くなった報告を受けた時ということになるでしょう。 また、親の借金の債権者から急に取立てを受けて始めて知った、という場合などは、その日が起算点となります。
申立て自体はそれほど難しいものではないので、自分でできないこともありません。しかし、集めなければならない書類がかなり多いので、一般の方には相当な負担となるでしょう。
手続きにかかる期間は、個々の事案により一概にはいえませんが、おおよそ2~4ヶ月程度とお考えください。
その借金の存在を知らなかったことに正当な事情があれば、3ヶ月経過していても相続放棄できる可能性があります。ただし、家庭裁判所には、それなりの立証が必要となる場合がありますので、まずは無料相談で詳しいお話をお聞かせください。
相談は無料にて承っております。
原則として近畿一円となりますが、ケースによっては他地域でも対応が可能な場合がありますので、まずはご相談ください。
どのような方法で解決するかによって、用意するものは変わってきます。まずは無料相談でどのような方法があるのかを一緒に解決していきましょう。とくにご用意いただくものはありません。
事前にご連絡をいただければ祝祭日でもご相談を承ります。
相続放棄の手続きは郵送での申請が主流です。また、その後の手続きも郵送で進めていくことになりますので、基本的には家庭裁判所へ直接行く必要はないでしょう。 ただし、裁判所が必要と判断した場合には、審尋を求められる事もあります。
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。 |