成年後見の種類

成年後見制度には、判断能力の衰えの程度によって以下の2種類の制度があります。

法定後見制度 判断能力が衰えた後に利用できる制度

本人に代わって親族などが家庭裁判所に申立てることで、後見人が選ばれます。
法定後見制度には、さらにその判断能力の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。
後見 ‥ほとんど判断できない人が対象
保佐 ‥判断能力が著しく不十分な人が対象
補助 ‥判断能力が不十分な人が対象

任意後見制度 判断能力が衰える前に利用できる制度

判断能力が十分あるうちに、本人が信頼できる人を後見人として事前に選んでおくことができます。こうすることで、本人が自由に後見人を選ぶことができます。
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八代・氷川 司法書士による相続・遺言相談
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