遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺言書とは、財産の分割方法など相続について、被相続人の意志が書き記されたものです。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。 これを法定相続人・法定相続分といいます。
第一順位
2分の1
配偶者
2分の1
第二順位
3分の1
配偶者
3分の2
第三順位
兄弟姉妹
4分の1
配偶者
4分の3
※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

第一順位

(子:2分の1 配偶者:2分の1)

第二順位

(親:3分の1 配偶者:3分の2)

第三順位

(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)
相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人 
2分の1
2分の1
配偶者+子2人 
2分の1
4分の1
配偶者+子3人 
2分の1
6分の1
配偶者+子4人 
2分の1
8分の1
配偶者+親1人 
3分の2
3分の1
配偶者+親2人 
3分の2
6分の1
配偶者+兄弟姉妹1人 
4分の3
4分の1
配偶者+兄弟姉妹2人 
4分の3
8分の1
配偶者+兄弟姉妹3人 
4分の3
12分の1
配偶者+兄弟姉妹4人 
4分の3
16分の1
配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。
相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
子1人 
すべて
子2人 
2分の1
子3人 
3分の1
子4人 
4分の1
親1人 
すべて
親2人 
2分の1
兄弟姉妹1人 
すべて
兄弟姉妹2人 
2分の1
兄弟姉妹3人 
3分の1
兄弟姉妹4人 
4分の1
代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。
相続発生時に子がすでに亡くなっている場合
孫が相続人になります。 孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合で、相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合
甥、姪が相続人になります。
養子がいる場合
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
離婚した配偶者との間に子がいる場合
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
相続手続きについて さらに詳しく知りたい方は・・・
相続手続きについて、わかりやすくまとめたガイドブックをプレゼントしています。詳しくはこちらのページをご覧ください→ https://souzoku-yatsushiro-hikawa.com/present/
お気軽にお問い合わせ・ご予約ください
事務所名
司法書士法人川口事務所
代表者
川口邦則
所在地
〒869-4601
熊本県八代郡氷川町今143番地1
電話番号
0965-62-1770
FAX番号
0965-62-1771
ウェブサイト
司法書士法人川口事務所
http://kawaguchi-office.org/
八代・氷川 司法書士による相続・遺言相談
https://souzoku-yatsushiro-hikawa.com/
業務内容
・相続等による不動産登記手続き
・役員変更等の法人登記手続き
・遺言書・公正証書等の書類作成
・成年後見業務
・銀行口座解約等の財産管理業務
・債務整理手続き
営業時間
月曜日~金曜日 AM9:00 〜 PM6:00
※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
アクセスマップ
アクセスマップ
受付時間 平日 9:00 〜 18:00
土・日・祝日のご相談も承ります