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遺言書に有効期限はありません。
昔に書かれた遺言書が発見された場合、それより新しい遺言書がなければ、古い遺言書がそのまま有効とされます。また、新しい日付の遺言書が見つかったとしても、その内容が、古い遺言書の内容を変更・取り消しするような内容でなければ、古い遺言書の内容は引き続き有効となります。
相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。
また、遺言がない場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員の合意で自由に分割できます。
遺言書は、法的効力をもつ文書で、遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
これに対して、遺書は、法律的な効力が元々求められていないので、所定の様式はなく、亡くなる前に自分の気持などを家族や友人に書き記したものをいいます。
「自筆証書遺言」の場合、自筆で遺言の内容を記入して押印すればいいので費用もほとんどかからず、遺言したことも秘密にできます。しかし、内容に不明な点があったり、文字の訂正方法を間違えたりすると、遺言書が無効になってしまうというリスクを忘れてはいけません。また、遺言書の紛失や遺言書が発見されないといったこともありますので、遺言書の書き方や保管方法については専門家に依頼するようにしましょう。
勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられることがありますので、遺言書が見つかった場合は家庭裁判所へ遺言書の検認の手続きを申立ててください。
遺言書を隠匿すると、相続欠格者となり相続権を失うことになります。
遺言書の作成にあたっては、家族の同意は不要ですので自由に作成することができます。遺言書は自分の意志だけでつくることができますし、もちろん、家族の意見をとりいれることもできます。
遺言書の作成のための準備を共同で行なっても問題ありませんが、他の人と共同で遺言書を書くことはできません。遺言書の作成はそれぞれが独立して行う必要があります。
遺言書は満15歳になったら誰でも作成することができます。20歳未満の未成年者が遺言書を作成する場合であっても、親権者などの法定代理人の同意は不要です。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させることもできます。しかし、残された家族が住む家も奪われることになってしまう可能性もあるので、遺族の生活保障のために、相続人が最低限相続できる財産のことです。
基本的に遺言の取り消しはいつでも行うことができます。
ただし、所定の方式にしたがって取り消しを行う必要があります。
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