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ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会ができます。

相続放棄は必ずしも債務を相続しないためだけに利用されるわけではありません。よって、他の人に相続してもらうために、相続放棄をりようすることもできます。

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の財産ではないからです。

相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にする必要があります。なお、ここでいう相続開始というのは、相続開始の原因である事実と、それによって自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時をいいます。

相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、期間の伸長をすることができます。

一度、相続放棄の申立てをした場合は、基本的には後から撤回することはできません。ただし、詐欺や脅迫で相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。

残念ながら、相続放棄は被相続人が亡くなる前にすることはできません。これは、詐欺や脅迫による生前の相続放棄を防止するためでもあります。

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